ホーム>投資政策

多国籍企業外貨資金管理「9項措置」が浦東新区で試行

2017-08-16

2005 年 10 月 22 日、国家外貨管理局の魏本華副局長は上海浦東新区で、多国籍企業外貨資金管理方式の改革、すなわち「9項措置」は上海浦東新区で先行で試行されると発表した。この「9項措置」は以下のとおり。

第一条 GE(ジェネラル・エレクトリック)での試行をベースにして、条件を符合する多国籍企業は現行の委託貸付法律の枠組みのなかに、外貨ポジションの当日内集中の方式で、中国国内のグループ企業の外貨において集中管理することができる。

第二条 浦東に財務センター或いは資金センターを設ける多国籍企業が中国国内の銀行にオフショー口座を開いて、海外のグループ企業の外貨資金と中国国内のグループ企業が外貨管理局の許可を受けて海外へ貸付のための外貨資金に使われることは許可する。

第三条 HP(ヒューレット・パーカット)などの会社での試行をベースにして、関係規定に要求される申請の要求と操作プロセスを参考して、条件を符合する中国・外国の多国籍企業が外国投資者の海外へ未振込配当における人民元の利益と外国投資者が投資比率に従う所有とする人民元の未配当利益を外貨にして海外へ貸付することを許可する。また、当該海外へ貸付項目枠内の人民元の長期為替決裁と、人民元と外貨の非同期取引を許可する。

第四条 中遠公司(COSCON)の案例に突破したことをベースにして、確実に需要がある試行企業に対して、中国資本の多国籍企業の外貨資金の海外へ貸付における資格条件のG制限を適当に緩め、資金の国境を跨る運営の試行範囲を拡大して、企業の「海外進出」戦略を支援する。

第五条 中国、外国の多国籍企業の地域本部が国内の子会社と関連企業の委託を受けて、海外に親会社の資金統括部部門との間に輸出入の振込為替取引を一括管理することを許可する。

第六条 非貿易項目内の為替取引きの業務手続を簡略化して、高い違効率且つ合理的な非貿易監督管理方法を研究する。現行法規に明確しない非貿易の為替取引き項目について、金額が10万米ドル(10万米ドルを含む)以下の場合は銀行で審査、10万米ドル以上の場合は国家外貨管理局上海分局が審査してから銀行にまわして手続きを行い、国家外貨管理局総局の許可が必要としなくなる。小額の非貿易為替取引きについて、税務証明書を要求することが取消しとなり、多国籍企業は契約、領収書をもって銀行で直接に為替取引きをすることができる。

第七条 条件をクリアした企業が銀行間外貨取引市場に支出することを許可する。その国内の各グループ企業の前年度経常項目における国境を跨る外貨収支或いは貨物貿易輸出入総額を合併で計算することを許可する。

第八条 中国資本・外資銀行が人民元から外貨に両替するデリバティブの開発を指示する。銀行監督機関に批准されたデリバティブ取引資格を有する銀行が、国家外貨管理局に審査し、許可された外貨管理の要求を符合する人民元と外貨のクロス金融操作することができる。

第九条 多国籍企業地域本部の外貨管理の評価と監督測定体系を整備して、試行に参加するすべての中国資本、外国資本の多国籍企業の輸出為替コスト、資金の国境を跨る流動及び試行効果について評価と監督する。

(編集:SDJ)