ホーム>投資政策

《 金橋輸出加工区(税関監督管理区) 政策 》

2017-08-16

金橋輸出加工区税関閉鎖区に登録した企業は、国、上海市が発表した浦東新区投資企業優遇政策の他、下記政策の対象にもなる。

(一)増値税、消費税:区内の加工輸出製品と課税すべき労務の増値税、消費税は免除される;

(二) 業所得税:輸出加工区税関閉鎖区内に設立され、且つ実際に営業している外商投資生産性プロジェクトの場合、 15% の税率で所得税を徴収される。また、企業の経営期間 10 年以上の場合、利益が出てからの二年間以内の所得税は免除され、 3 年目から 5 年目の間の所得税は半減する;所得税免除、半減期間満了後、輸出金額が当年度企業生産高の 70% を上回る場合、 10% の税率で所得税を徴収する。先進技術企業の場合、所得税の免除、半減期間満了後、更に三年間延長し、 10% の税率で企業所得税を徴収する;

(三) 輸入税の免除:海外から加工区に入る貨物の輸入関税と輸入環節税を下記の通り徴

収する。他の法律、法規に別途規定される場合を除く。

( 1 )区内の生産性インフラ建設プロジェクトに必要な機械と設備、生産工場や倉庫施設の建設に必要な基本素材の輸入税は免除される;

( 2 )区内企業の生産に必要な機械、設備、金型及びメンテナンス用スペアパーツに対し、税金を免除する;

( 3 )区内企業の輸出製品加工に必要な材料、部品、デバイス、梱包材料及び消耗材料に対し、保税する;

( 4 )区内企業と行政管理機関が使用する一定量の事務用品に対し、税金を免除する;

( 5 )区内企業と行政管理機関が使用する交通運送道具、生活消費用品の場合、輸入貨物の関係規定通りに通関手続きを行えば、規定された税金を徴収される;

(四)輸出税の免除:法律、法規に別途規定されるものを除き、区内企業が加工した完成品及び加工中発生した端くれ、切れ端、不良品、廃棄品等を国外に輸出する場合、輸出関税は免除される。

(五)入区税の返却:区外から加工区に入った貨物が輸出品と見なし、輸出通関手続き完了後、税関より輸出税返却用の通関伝票を発行される。

(六)来料保税:加工区製品必要な輸入材料、部品、デバイス、梱包材料及び消耗材料に対し、全額保税する。

(七)保証金台帳不要:区内企業の加工貿易業務に対し、銀行保証金台帳制度と税関《加工貿易登録手帳》管理は皆不要である。

(八)割当額、許可証管理無し;加工区の輸出入貨物は、輸出強制割当額管理の対象を除く、輸出入割当額、許可証管理を実施しない。

(九)外貨管理:区内貨物が外国に販売する時輸出外貨許可手続きを行わなくてよいものとする;国外へ送金する際も輸入支給許可手続きを行う必要無し。( 3 )企業所得税免税期間満了後、輸出製品の生産総額が当年企業の製品総額の 70 %以上になる場合、 10 %の税率で企業の所得税を徴収する。

以上は仮訳文、 ご利用の際は中文を参照願います 。