ネガティブリストに含まれていない企業の設立・変更は、審査許認可制から届出制に変わる。
届出制実施後、最低投資額の制限は取消される。
外国投資企業の設立・変更手順
外国投資企業の変更事項は下記通り:
(一) 投資総額変更
(二) 登録資本金変更
(三) 持分、合作権益の変更あるいは譲渡
(四) 持分質権
(五) 合併、分割
(六) 経営範囲変更
(七) 経営期限変更
(八) 経営期間到来前の終了
(九) 出資方式、出資期限の変更
(十) 中外合作企業の外国合作者による投資の先行回収
(十一)企業名称変更
(十二)登記住所変更