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上海市の外資における国有企業の合併・買収に関する若干の意見

2017-08-15

2002年4月4日

上海市は、外国投資導入の範囲を拡大し、外資で国有企業の改造を促進し、外国投資者が本市で、独自或いは共同で本市の国有企業合併・買収の便利を図るために、国の関係法律、法規、本市の実状に基づいて、本意見を制定する。
一、 本意見で言う外国投資者(以下外資と略称)は、外国公司、企業、其の他の経済組織或いは個人と我が国政府に批准され、中国で設立された外資投資型公司及び投資に従事出来る外資企業を含む。
二、 外資により、国有企業を全体合併・購買して、設立された企業は、外国投資経営企業である。外資が国有企業を一部合併・購買する、或いは、中外投資者が共同で合併・購買し、外国側の実際出資が登録資本金の25%を超える(25%を含む)、登記が変更された企業は、中外合弁、合作経営企業である。
三、 外国投資者の本市における次のような合併・購買を奨励する。
1、 新しい製品、新しい技術と新しい工芸の導入、産業構造と製品構造調整の促進に属する合併・購買。
2、 農業の新しい技術、農業総合開発とエネルギー、交通、重要原材料の分野に属する合併・購買。
3、 ハイテク採用、新しい産業分野開拓に属する合併・購買。
4、 資源の総合利用と再生及び環境汚染防止の分野に属する合併・購買。
5、 製品技術のレベル・アップ、国際市場の開拓に有利である合併・購買。
6、 企業管理のレベルを高め、既存の資産を利用して、企業の経済効率を高めるのに有利である合併・購買。
7、 国有企業の改造に有利である合併・購買。
四、 外国投資者は、国の公布した外国投資産業指導リストの奨励類と許可類プロジェクト及び本市の国有企業合併・購買奨励のプロジェクト・リストに基づいて、合併・購買のプロジェクトを選ぶことができる。
五、 上海財産権取引所、上海技術財産権取引所(以下両方を財産権取引所と通称)で、外資合併・購買総合サービスの窓口を設立し、中外双方に合併・購買の情報、合併・購買申請、評価取引きなどのサービスを提供する。

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