上海市ハイテク成果転化の促進についての若干規定
六、
職務で開発できた成果が転化する時、成果の完成人が、転化の方式によって、それに該当する株権、収益或は奨励を貰える。
株権投入の方式で転化する場合、成果に該当する株権の最低20%の株が成果の完成人に所属する。
技術譲渡の方式で第三者に提供する場合、成果の完成人が納税後純所得の20%の収益を貰える。
自分で転化する或は合作方式で転化する企業、研究機構、学校が利益がある年から3年から5年の間に、毎年、当項目を実施した後税払後の純利潤の5%以上を奨励として成果の完成人に払える。企業自主開発した、主導経営領域以外の成果の場合、当項目を実施した後税払後の純利潤の10%以上を奨励として成果の完成人に払える。
上記項目の成果完成人に対して、市政府の批准を貰って、財政上の専用資金で奨励する。
科学技術企業の経営者と中幹を励ますために、科学技術企業で“先物権利先物株”を試行するのがいい。
七、
技術、管理などで収益分配に参与するのを励ます。会社体制改革の時、前の3年間の浄資産増値部分の最高35%の部分を株として、会社に貢献ある従業員特に科学技術員と管理者に贈るというやり方を試行する。
八、
認定されたハイテク成果転化項目で成立した企業は、給料総額の制限に問わず、董事会が、市場労働力価格とその年市政府の給料指導ラインに基づいて従業員の給料水準を自分で決められるし、全額でコストに算入できる。ハイテク成果転化を従事する海外留学生が上海で得た収入が海外収入と看做され、個人所得税を計算する時、規定費用を免除する同時に、添付された費用減除規定にも適用できる。
九、
上海に登録して企業所得税を納入している企業(外資企業も含む)が、1997年1月1日から企業税払後の利潤で、認定されたハイテク成果転化項目に投資して、企業の資本金を増加或は形成する場合、もし投資契約5年間以上になれば、この投資額に対応する企業所得税の地方収入部分は、財政から二年目より専用資金で還付する。
ハイテク成果転化を従事する人は、転化の収益を認定されたハイテク成果転化項目或は企業に投資する場合、この投資額に対応する企業所得税の地方収入部分は、財政から二年目より専用資金で還付する。
十、
技術開発に資金を投入するのを励ます。新製品と新技術を解発す為に、購入すべき専用或は不可欠な設備と計測機器で発生する費用は、税金部門に認定して貰って、一括か分解でコストに算入できる。
十一、
外資で上海にハイテク企業の設立、R&Dの開設、先進技術の譲渡を励ます。
上海で登録した外資企業が上海で開発した知的所有権のあるハイテク成果転化項目は、認定日から三年間内、当項目用の土地使用費、土地譲渡金を政府から還付する。項目用の生産用建物の不動産契約税の一部分も政府から手当てとして支持を貰える。
認定日から五年間以内、研究と販売用の営業税、企業所得税等の地方収入部分は、財政上の専用資金から還付する。その後の三年間、半額で還付する。財政上の専用資金の90%が関係企業技術革新に使う、後の10%が科学技術企業技術革新資金として集中に使用される。
外商企業の技術開発を励ますために、外商投資企業が今年度中国国内に発生した技術開発費用は前年度より10%以上(10%を含む)増やす場合、税務部門の批准を貰った上、技術開発費の実際金額の50%で当年度の納税所得額と相殺できるということになる。認定された外商投資技術集結型企業と知識集結型企業の場合、税務部門の批准を貰った上で、15%の税率で所得税を納入する。
外商投資で設立したR&Dセンターは、投資総金額内で国内生産できない或は性能の高い自社用設備と部品、代品を輸入する時、規定に基づいて輸入関税と増値税を免除できる。技術譲渡時も中国国内研究機構と看做され営業税を免除できる。国内の産業界、研究界、学校と協力を取るのを励ます。政府研究計画への入札も可能だ。
外資企業或は外資投資で設立したR&Dセンター、外国企業、外国人が上海に技術譲渡をする場合、技術譲渡契約登録証明を持って、営業税免除を税務部門に申請できる。
外国籍の専門家を雇うのを励ます。その給料はコストに記入できる。