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上海市ハイテク成果転化の促進についての若干規定

2017-08-15

2000年11月12日訂正

一、 ハイテク成果転化認定制度に従って、上海市は、専門機構を設けて、上海で開発された或いは海内(海外)から導入してきたハイテク成果の転化について、技術レベル、市場状況、項目リスク、知的所有権に対して認定を行う。上海市政府に発行された上海市ハイテク産業と技術目次に基づいて法人或いは自然人が、ハイテク成果転化認定の申請ができる。ハイテク成果転化項目として認定されると、当規定の関係政策に適用できる。
ソフト、IC集積回路、近代生物技術、漢方医学関係のハイテク成果転化項目の場合、優先で、当規定の関係政策と業界の関係優遇政策に適用できる。
二、 上海市政府が上海市ハイテク成果転化サービスセンターを設ける。ハイテク成果転化項目の認定を行う同時に、項目の設立、工商登録、税務登録、優遇政策の適用などを“一門式”で行い、ハイテク成果転化の仲介機構を育成し、応用領域の情報収集と発行をする。海外内の科学技術成果のフォローと情報交流を通じて科学研究と産業界、金融界との橋架けになる。また、ハイテク産業の海外(内)の上場をも手伝う。
上海技術所有権交易所を設ける。中国全国と全世界に向かっている、専門的な権益性資本市場としての上海技術産権交易所は、科学技術と企業に所有権交易と株譲渡のサービスを提供している。
ハイテク成果転化項目に認定されると、市と区、県が専用資金で融資担保或いは融資の利子に手当てを差し上げる。
三、 中国国内と海外の各種資本(民間資本も含め)によりベンチャーの設立を励ます。成立を批准したベンチャーは資本金の全額で投資することができる。
上海市で登録されたベンチャーは、その登録資本金が最低
3000万元人民元、上海市で登録されたベンチャー管理公司はその登録資本金が最低100万元人民元である。
上海市で登録されたベンチャーが、認定されたハイテク成果転化項目、ハイテク企業或いは政府が支持している科学技術計画及び産業化している項目に投資する金額が累計で対外投資総額の70%以上の場合、ハイテク企業として地方の優遇政策を恵まれる。
四、 ハイテク成果が無形資産として転化項目の投資になる。合作側が約束したことを別にして、最高比率として、登録資本金の35%に占められる。行政機関が登録時の関係費用を免除する(国家規定の費用は別に)。
無形資産としてハイテクの投資価値は資格を持っている評価機構の評価が貰える同時に、出資側の共同認定後、責任分担を同意する協議書を結ばなければならない。企業は、評価書或いは協議書を持って、企業登録手続きを行う。
五、 ハイテク成果転化項目として認定された場合、認定日から三年間以内の土地使用費、土地譲渡金を政府から還付する。生産経営用工場の購入手続き費と所有権登録費を免除する上、政府の手当てとして不動産契約税金も還付できる。土木建設中の上水、ガス増加容量費、配電手数料を免除する。認定日から三年間以内の営業税、企業所得税、増値税の地方収入部分は、財政上の専用資金から還付する。その後の2年間、半額で還付する。知的所有権のあるハイテク成果転化項目として認定されると、認定日からの5年間、払った営業税、企業所得税、増値税などの地方収入部分は、財政上の専用資金から還付する。その後の3年間、半額で還付する。財政上の専用資金の90%が関係企業技術革新に使う、後の10%が科学技術企業技術革新資金として集中に使用される。
会社或は個人が転化項目の技術譲渡、技術開発及びその関連のコンサルタント、技術服務で得た収入に対して、営業税を免除する。

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