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『上海農業領域の外商投資奨励に関する若干意見』についての通知

2017-08-15

(12) 食料、綿花、油、野菜、果物、花卉、牧草、肉類食品、水産品の貯蔵、保鮮、梱包、乾燥、輸送、加工技術、加工設備
(13) 林業化学製品及び人工林、小径木材、竹等の総合利用、新技術新製品の開発
(14) 総合水利施設の建設と経営(中国側が主導地位に占める)
(15) 水節約の灌?新技術と設備製造
(16) 農業、林業関係新技術設備の製造

二、 上海農業領域の外商投資を励ます政策:
(一) 奨励品目に所属する外商投資農業項目に対して、「外商投資項目免税処置対象外の輸入商品目次」に記入されている商品を別にして、投資総額内の自社用設備が、関税と輸入増値税を免除する。
(二) 外商投資で輸入する優良品種の種、畜禽、魚などに対して、国家関係部門の証明で、第10カ五年計画の間に輸入増値税を免除する。
(三) 外資が参入した、経営期間10年以上の生産型農業企業に対して、国家規定通に、利益が出る年からの二年間企業所得税をゼロにする。その後の三年間、半額で所得税を納める。もし、先進技術型企業に所属する場合、半額で所得税を徴収する優遇政策は6年間まで延長できる。
(四) 外資農業企業の外国側がもし当投資企業から得た利益を投資期限5年間以上再投資する場合、全部或いは部分に再投資部分の企業所得税を還付する。
(五) 外資参入の農業企業が、国内科学研究部門と合作を取って、科学技術で上海農業を振興する場合、上海市農業振興項目案件として申請できる。
(六) 奨励品目に所属する外商投資農業項目として、法律に基づいて、区、県レベル以上の政府部門の批准で、土地使用代を収める形で、集体土地の使用ができる。
(七) 上海市科学技術委員会の関係部門の認定でハイテク成果転化項目或いはハイテク企業である場合、「上海市ハイテク転化を促進する若干意見」とハイテク企業認定方法に基づきそれぞれの優遇措置を恵まれる。
(八) 優良品種と先進技術を導入して、区域試験と生産性試験後、比較的に効率と利益が出る場合、その無形資産が国家規定に従ってある比率で株に換算できる。上海市農業工作委員会と上海市科学技術委員会の認定で、試験期間の農業税を事情に合わせて減額できる。
(九) 外資参入農業産業経営あるいは農業総合開発重点項目に対して、銀行融資条件に満足できれば、優先的に銀行の融資を貰える。

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