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『外資が参入する証券会社の設立規則』と『外資が参入する 基金管理会社の設立規則』の実施に関する問題の通知

2017-08-15

証監発(2002)86号

外資が参入する証券会社と基金管理会社の設立を順調に推進する為に、《外資が参入する証券会社の設立規則》と《外資が参入する基金管理会社の設立規則》を実施するに関しての問題点を下記如く通報する。
一、 外資が参入する証券会社と基金管理会社を設立する時、《公司法》と《証券法》及び《中外合資経営企業法》とその実施条例の関係規定に従わなければならない。
二、 外資が参入する証券会社と基金管理会社の設立は中国証券監督管理委員会(以下“中国証監会”と略す)により責任を持って審査及び批准する。外資が参入する証券会社或いは基金管理会社の設立を申請時、もし《中外合資経営企業法》の関係規定に満足できれば、外資が参入する証券会社或いは基金管理会社の設立を同意する批准書を中国証監会より入手してから30日以内に、批准書と関係資料を持って、対外経済貿易部に「外商投資企業批准証書」の受領を申し入れる。対外経済貿易部が5日間以内に申請側に「外商投資企業批准証書」を発行する。「外商投資企業批准証書」を持って、申請側が工商行政管理機構で企業登録手続きを行う。
三、 設立された外資参入の証券会社と基金管理会社の証券業務と基金業務は、中国証監会の監督を受ける。

中国証券監督管理委員会、対外貿易経済合作部
2002年11月18日発行