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外国投資方向指導規定

2017-08-15

2002年2月11日国務院公布、2002年4月1日より施行する。

第一条 外国企業の投資方向を指導し、外国企業の投資方向を我が国国民経済と社会発展計画に適応させ、投資者の合法的権益の保護に有利となるよう、国家の外商投資関連の法律規定と産業政策の要求に基づき、本規定を制定する。
第二条 本規定は、我が国国内に投資する中外合弁経営企業、中外合作経営企業と外資企業(以下、外商投資企業という)のプロジェクト及びその他の形式の外商投資プロジェクト(以下、外商投資プロジェクトという)に適用する。
第三条 「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」は、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同で制定し、国務院の認可を得た後に公布する。実情に基づき「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」に部分的調整を行う必要がある場合、国家経済貿易委員会、国家発展計画委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同で、適時修正を行い公布する。
「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」は、外商投資プロジェクトの指導、審査、認可の根拠であり、外商投資企業に関連政策を適用する根拠である。
第四条 外商投資プロジェクトは奨励、許可、制限と禁止の四分類とする。
奨励類、制限類と禁止類の外商投資プロジェクトは「外商投資産業指導目録」に組入れる。奨励類、制限類および禁止類に属さない外商投資プロジェクトは、許可類の外商投資プロジェクトとする。許可類の外商投資プロジェクトは、「外商投資産業指導目録」に組入れない。
第五条 以下に掲げる情況の一つに属するものは、奨励類外商投資プロジェクトとする。
(一)農業新技術、農業総合開発とエネルギー、交通、重要原材料工業に属するもの
(二)ハイテク、先進的で使用に適する技術に属するもの、製品の性能を改善され、企業の技術経済収益性を向上させることができるもの、或いは国内の生産能力が不足している新設備、新素材を生産するもの
(三)市場のニーズに適応し、製品のグレードを高め、新しい市場を開拓する或いは製品の国際競争力を向上させるもの
(四)新技術、新設備に属するもの、エネルギーと原材料を節約でき、資源の総合利用、資源の再生及び環境汚染を防止できるもの
(五)中西部地区の労働力と資源の優位性を発揮させることができ、併せて国家の産業政策に合致するもの
(六)法律、行政法規が規定するその他の情況
第六条 以下に掲げる情況の一つに属するものは、制限類外商投資プロジェクトとする。
(一)技術レベルが立ち遅れているもの
(二)資源の節約や生態環境の改善に不利なもの
(三)国家が保護採掘の実行を規定する特定鉱産物の探査、採掘に従事するもの
(四)国家が徐々に開放する産業に属するもの
(五)法律、行政法規が規定するその他の情況

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