外商投資建設工事設計企業の管理規定
第7条 外商投資建設工事設計企業を設立し、建築工事設計の甲級及びその他建設工事設計の甲級、乙級の資質を申請する手続は次の通りとする。
(1)申請者が、設立予定企業の所在地の省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門に設立申請を提出する。
(2)省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、申請を受理した日から30日以内に一次審査を完了する。一次審査の結果承認するときは、国務院の対外貿易経済行政主管部門に報告する。
(3)国務院の対外貿易経済行政主管部門は、一次審査の資料を受け取った日から10日以内に、申請資料を国務院の建設行政主管部門に送付して意見を求める。国務院の建設行政主管部門は、意見を求める書簡を受け取った日から30日以内に意見を出す。国務院の対外貿易経済行政主管部門は、国務院の建設行政主管部門の書面による意見を受け取った日から30日以内に、認可または不認可の決定を書面で行う。認可するときは、外商投資企業認可証書を発行する。認可しないときは、書面で理由を説明する。
(4)外商投資企業認可証書を取得したときは、30日以内に登記主管機関で企業登記登録手続をしなければならない。
(5)企業法人営業許可証を取得した後、建設工事設計企業資質を申請するときは、建設工事設計企業資質管理規定にしたがって手続する。
第8条
外商投資建設工事設計企業を設立し、建築工事の乙級と、その他建設工事設計の丙級及びそれ以下の等級の資質を申請する手続については、各省・自治区・直轄市人民政府の建設行政主管部門と対外貿易経済行政主管部門が、当該地区の実情に鑑み、本規定第7条及び建設工事設計企業資質管理規定を参照して実施する。省、自治区、直轄市人民政府の建設行政主管部門が審査認可する外商投資建設工事設計企業資質は、認可の日から30日以内に国務院の建設行政主管部門に届け出なければならない。
第9条
外商投資建設工事設計企業が資質等級の昇級を申請するとき、またはその他の建設工事設計企業資質の追加を申請するときは、関係規定に従い建設行政主管部門で関係手続をしなければならない。
第10条 外商投資建設工事設計企業の設立を申請するときは、対外貿易経済行政主管部門に次の資料を提出しなければならない。
(1)投資者の法定代表者が署名した外商投資建設工事設計企業設立申請書。
(2)投資者が作成または承認したフィジビリティー・スタディー。
(3)投資者の法定代表者が署名した外商投資建設工事設計企業の契約書と定款(外資建設工事設計企業の設立は定款のみ提出)。
(4)企業名称事前許可通知書。
(5)投資者の所在する国または地域での建設工事設計従事の企業登録登記証明書、銀行資本信用状況証明書。
(6)投資者が任命する予定の董事長、董事会構成員、経理、工事技術責任者等の任命文書と証明文書。
(7)登録会計士または会計士事務所の監査を受けた投資者の直近3年間の貸借対照表と損益計算書。