外商投資建設工事設計企業の管理規定
中華人民共和国建設部、対外貿易経済合作部令第114号
「外商投資建設工事設計企業管理規定」は2002年9月9日の建設部第63回常務会議及び2002年9月17日の対外貿易経済合作部第10回部長事務会議で審議可決されたので、ここに公布し、2002年12月1日から施行する。
建設部部長 汪光燾
対外貿易経済合作部部長 石広生
2002年9月27日
第1条
対外開放をさらに拡大し、外商投資建設工事設計企業に対する管理を規範化するため、「中華人民共和国建築法」、「中華人民共和国中外合弁企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」、「建設工事品質管理条例」、「建設工事実地調査設計管理条例」等の法律・行政法規に基づき、本規定を制定する。
第2条
中華人民共和国国内における外商投資建設工事設計企業の設立、建設工事設計企業資質の申請、外商投資建設工事設計企業に対する監督管理の実施については、本規定を適用する。本規定でいう外商投資建設工事設計企業とは、中国の法律、法規の規定に基づき、中華人民共和国国内に投資して設立する外資建設工事設計企業、中外合弁建設工事設計企業及び中外合作経営建設工事設計企業をいう。
第3条
外国投資者が中華人民共和国国内において外商投資建設工事設計企業を設立し、建設工事設計活動に従事する場合は、法にしたがい対外貿易経済行政主管部門が交付する外商投資企業認可証書を取得し、国家工商行政管理総局または同総局が権限を付与した地方工商行政管理局において登録登記し、建設行政主管部門が交付する建設工事設計企業資質証書を取得しなければならない。
第4条
外商投資建設工事設計企業が中華人民共和国国内において建設工事設計活動に従事するにあたっては、中国の法律、法規、規則を遵守しなければならない。外商投資建設工事設計企業の中華人民共和国国内における適法な経営活動及び適法な権益は、中国の法律、法規、規則の保護を受ける。
第5条
国務院の対外貿易経済合作行政主管部門は、外商投資建設工事設計企業設立の管理業務を担当する。国務院の建設行政主管部門は、外商投資建設工事設計企業資質の管理業務を担当する。省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、その授権された範囲内において外商投資建設工事設計企業設立の管理業務を担当する。省、自治区、直轄市人民政府の建設行政主管部門は、本規定にしたがい、当該行政区域内の外商投資建設工事設計企業資質の管理業務を担当する。
第6条 外商投資建設工事設計企業の設立と資質の申請及び審査認可については、分級、分類管理を実施する。
建築工事設計の甲級、その他建設工事設計の甲級、乙級の外商投資建設工事設計企業の設立を申請するときは、設立については国務院の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、資質については国務院の建設行政主管部門が審査認可する。建築工事設計の乙級、その他建設工事設計の丙級及びそれ以下の等級の外商投資建設工事設計企業の設立を申請するときは、その設立については省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、その資質については省、自治区、直轄市人民政府の建設行政主管部門が審査認可する。