中華人民共和国中外合弁経営企業法
董事会の職権は、合弁企業の定款規定に基づき、企業発展計画、生産経営活動案、収支予算、利益分配、労働賃金計画、業務停止、及び総経理、副総経理、総工程師、総会計師、審計師の任命、招聘、及びその職権と待遇など、合弁企業の一切の重要問題を討議し決定することである。
正副総経理(或いは正副工場長)は合弁各方がそれぞれ分担する。
合弁企業の職員、労働者の雇用、退職、報酬、福利、労働保護、労働保険等の事項は、法に基づいた契約締結を通して規定しなければならない。
第7条
合弁企業の職員、労働者は法に基づき工会組織を作り、工会活動を展開し、職員、労働者の合法的権益を保護する。
合弁企業は本企業の工会のために必要な活動条件を提供しなければならない。
第8条
合弁企業が取得した粗利益は、中華人民共和国の税法規定に基づき合弁企業所得税を納付した後、合弁企業の定款に規定する準備基金、従業員奨励及び福利基金、企業発展基金を控除し、純利益は合弁各法の登録資本の比率に従って分配する。
合弁企業は国家の税収関連法律と行政法規の規定に基づき、減税又は免税の優遇を受けることができる。
外国パートナーが取得した純利益を中国国内の再投資に用いる場合、納付済み所得税の一部還付を申請することができる。
第9条
合弁企業は営業許可証に基づき国家の外貨管理機関が外貨業務の取り扱いを許可した銀行或いはその他の金融機関に外貨口座を開設しなければならない。
合弁企業の外貨に関する事項は、中華人民共和国外貨管理条例に従って処理しなければならない。
合弁企業はその経営活動の中で、直接外国銀行から資金を調達することができる。
合弁企業の各種保険は中国国内の保険会社に付保しなければならない。
第10条
合弁企業は認可された経営範囲内で必要とする原材料、燃料等の物資は、公平、合理の原則に照らして国内市場でも国際市場でも購入することができる。
合弁企業が中国国外に製品を販売することを奨励する。輸出製品は、合弁企業が直接或いは関連する委託機構から販売することができ、また中国の対外貿易機構を通じて販売することもできる。合弁企業の製品は中国市場においても販売することができる。
合弁企業が必要である場合は、中国国外に分支機構を設けることができる。
第11条
外国パートナーは、法律や協議、契約で規定する義務を履行した後に取得する利益、合弁企業が期間満了又は営業中止の時に取得する資金及びその他の資金は、合弁企業契約に規定する通貨により、外貨管理条例に基づいて国外へ送金することができる。
外国パートナーが送金することのできる外貨を中国銀行に預け入れることを奨励する。
第12条
合弁企業の外国籍職員、労働者の給与所得及びその他の正当な収入は、中華人民協和国の税法に基づいて個人所得税を納付した後、外貨管理条例に基づき国外へ送金することができる。
第13条
合弁企業の合弁契約期限は、それぞれの業種、状況に基づき異なる約定を作ることができる。一部の業種の合弁企業は合弁期限を定めなければならず、一部の業種の合弁企業は合弁期限を定めてもよいし、合弁期限を定めなくてもよい。合弁期限を定める合弁企業は、合弁各方が合弁期限の延長に同意した場合、期間満了の6ヵ月前までに審査認可機関に申請を提出しなければならない。審査認可機関は申請を受理した日から1ヶ月以内に認可或いは不認可の決定をしなければならない。
第14条
合弁企業に重大な欠損、一方の契約や定款規定の義務不履行、不可抗力などが発生した場合、合弁各方が協議して同意し、審査認可機関の認可を受け、かつ国家の工商行政管理主管部門に登記したとき、契約を終了することができる。契約違反によって損失が発生したときは、契約に違反した一方が経済的責任を負わなければならない。
第15条
合弁各方に紛争が生じ、董事会が協議で解決できない場合、中国の仲裁機構で調停或いは仲裁を行い、又は合弁各方で協議したその他の仲裁機構で仲裁を行うことができる、
合弁各方は契約に仲裁条項がない場合、或いは書面仲裁協議が同意できない場合、人民法院に提訴することができる。
第16条 本法は公布の日から効力を生じる。