中華人民共和国行政訴訟法
第十四条 中級人民法院は、次の各号に掲げる第一審の行政事件を管轄する。
一 発明特許権の確認に係る事件及び税関の処理に係る事件
二 国務院の各部門又は省、自治区及び直轄市の人民政府の行った具体的行政行為に対 して訴訟を提起した事件
三 所轄区内の重大で複雑な事件
第十五条 高級人民法院は、所轄区内の重大で複雑な第一審の行政事件を管轄する。
第十六条 最高人民法院は、全国範囲内の重大で複雑な第一審の行政事件を管轄する。
第十七条 行政事件は、最初に具体的行政行為を行った行政機関の所在地の人民法院が管 轄する。行政復議を経た事件は、行政復議機関が当該具体的行政行為を変更した場合に限 り、行政復議機関所在地の人民法院が管轄に属する。
第十八条 人身の自由を制限する行政強制措置を不服として提起された訴訟については、 被告所在地又は原告所在地の人民法院が管轄する。
第十九条 不動産に起因する行政訴訟については、不動産所在地の人民法院が管轄する。
第二十条 二つ以上の人民法院が管轄権を有する事件については、原告は、その中から一 の人民法院を選択して訴訟を提起することができる。原告が二つ以上の管轄権を有する人 民法院に訴訟を提起した場合には、最初に訴状を受理した人民法院が管轄する。
第二十一条 人民法院は、受理した事件が自己の管轄に属さないことを発見した場合には、 管轄権を有する人民法院に移送しなければならない。移送を受けた人民法院は、自ら移送 してはならない。
第二十二条 管轄権を有する人民法院が特殊な事由により管轄権を行使することができな い場合には、上級の人民法院が管轄を指定する。
2 人民法院相互の間で管轄権について紛争を生じた場合には、紛争当事者双方の協議に より解決する。協議によっても解決できない場合には、共通の上級人民法院に管轄の指定 を求める。
第二十三条 上級人民法院は、下級人民法院の管轄に属する第一審の行政事件を裁判する 権限を有し、自己の管轄に属する第一審の行政事件を下級の人民法院の裁判に移管するこ ともできる。
2 下級の人民法院は、自分の管轄に属する第一審の行政事件について上級人民法院が裁 判する必要があると認めるときは、上級人民法院に決定を求めることができる。 第四章 訴訟参加人
第二十四条 この法律により訴訟を提起する公民及び法人又はその他の組織は、これを原 告とする。
2 訴訟を提起する権利を有する公民が死亡した場合には、その近親族が訴訟を提起する ことができる。
3 訴訟を提起する権利を有する法人又はその他の組織が解散したときは、その権利を承 継した法人又はその他の組織が訴訟を提起することができる。
第二十五条 公民及び法人又はその他の組織が人民法院に直接訴訟を提起する場合には、 具体的行政行為を行った行政機関を被告とする。
2 不服審査を経た事件については、不服審査機関がもとの具体的な行政行為を維持する 決定をした場合には、もとの具体的行政行為を行った行政機関を被告とする。不服審査機 関がもとの具体的な行政行為を変更した場合には、不服審査機関が被告の地位を承継する。
3 二つ以上の行政機関が同一の具体的行政行為を行った場合には、具体的行政行為を共 同で行った行政機関を共同被告とする。
4 法律又は法規の授権に基づく組織が行った具体的行政行為については、当該組織を被 告とする。行政機関の委任した組織
(つづき)