中華人民共和国行政訴訟法
1989年4月4日第七回全国人民大会第二次会議採択
同日中華人民共和国主席令第十六号により公布 1990 年 10 月 1 日施行
第一章 総則 (第一条―第十条)
第二章 受理範囲 (第十一条―第十二条)
第三章 管轄 (第十三条―第二十三条)
第四章 訴訟参加人 (第二十四条―第三十条)
第五章 証拠 (第三十一条―第三十六条)
第六章 提訴及び受理 ( 第三十七条―第四十二条 )
第七章 審理及び判決 ( 第四十三条―第六十四条 )
第八章 執行 (第六十五条―第六十六条)
第九章 賠償責任 ( 第六十七条―第六十九条 )
第十章 渉外行政訴訟 (第七十条―第七十三条)
第十一章 附則 (第七十四条―第七十五条)
第一章 総則
第一条 人民法院が行政事件を正確で迅速に審理することを保障し、公民、法人及びその 他の組織の適法な権利利益を保護し、並びに行政機関が法により行政権限を行使すること を擁護し、及び監督するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
第二条 公民、法人及びその他の組織は、行政機関及び行政機関職員の具体的な行政行為 がその適法な権利利益を侵害したと認めるときは、この法律により、人民法院に訴訟を提 起する権利を有する。
第三条 行政事件の審理において、人民法院は法により独立して裁判権を行使し、いかな る行政機関、社会団体及び個人の干渉も受けない。 2 人民法院は行政裁判廷を設置し、行政事件を審理する。
第四条 人民法院は、行政事件を審理するに当たっては、事実を根拠とし、法律を基準と する。
第五条 人民法院は、行政事件を審理するに当たっては、具体的行政行為の適法性を審査 する。