《外商投資商業領域管理弁法》 (訳文)
小売業に従事する外商投資商業企業は、 2OO4 年 12 月 11 日以前は薬品、 農薬、農業用フィルムとガソリンの経営はできない。 2OO6 年 12 月 11 日 以前は化学肥料の経営はできない。
卸売業に従事する外商投資商業企業は、塩、タバコ、経営はできず、小売業に 従事する外商投資商業企業はタバコの経営はできない。
第十八条 同一の外国投資者の中国国内での累計開設応舗数が 3O f 吉以上の場合に、経営 商品が書籍、新聞、雑誌、自動車 (2O O 6 年 12 月 11 日より本制限を取消 す ) 、薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、ガソリン等製品油、食糧、植物 油、食用砂糖、綿花等の商品を含み、且つ上述商品が異なったブランドであり異なった供給者である時は、外国投資者の出資比率は 49% を超えてはならな い。
第十九条 外商投資商業企業が他人に授与して特許経営方式を以って庖舗を開設する場合 は、本規定を遵守すべき以外に、国家が特許経営活動に対して別途定めたその 規定を、更に遵守しなければならない。
第二十条 外商投資商業企業が競売業務を経営する場合は、「競売法 」、「文物・法 」 等関連法 律に符合し、商務部による事前審査批准を要するものとし、具体的実施方法は別途制定する。
第二十一条 2OO4 年 12 月 11 日以降、外商投資商業企業の設立を認める。
第二十二条 小売業に従事する外商投資商業企業及び其の庖舗の設立地域は 2OO4 年 12 月 11 日以前は省都、自治区首府、直轄市、計画単列都市と経済特区に限 定する。 2OO4 年 12 月 11 日以後は地域制限を取消す。 卸売業に従事する外商投資商業企業は本弁法実施の日以後地域制限を取消す。
第二十三条 外商投資企業の中国国内で投資する商業領域に付いては、「外商投資企業の 中国内投資に関する暫定規定 」 に符合すべきものとし、更に本弁法を参照して処理するものとする。
第二十四条 外商投資商業企業以外の其の他外商投資企業は、本弁法第三条に列挙した経 営活動に従事する場合、本弁法の規定に符号すべきものとし、併せ法に依り 相応の経営範囲を変更しなければならない。
第二十五条 香港特別行政区、マカオ特別行政区の投資者、台湾地区の投資者が中国の其 の他省、自治区、直轄市で投資して商業企業を設立する場合は、下記規定の 他、本弁法を参照して執行する。
(一) 20O4 年 1 月 1 日以降、香港、マカオの商業サービス提供者は内地で外資商業企業を設立できる。
( 二 ) 香港、マカオの商業サービス提供者は内地で設立する小売業企業の地域範囲を地
方級都市に拡大し、広東省では県級の都市に拡大する。
( 三 ) 2OO4 年 1 月 1 日以降、香港、マカオの商業サービス提供者は本弁法の関連条項に基き、内地で自動車小売業務に従事する商業企業の設立を申請する事ができる、但し其の申請前三年間の年平均販売額は 1 億元を下回らず、申請前 1 年の資産額は 1OOO 万元を下回らぬものとし、内地で設立する自動車小売業の登録資 本金の最低限度は 1OOO 万人民元とするが、中西部地区で設立する自動車小売 業企業の資本金の最低限度額は 6OO 万人民元とする。
( 四 ) 香港、マカオの永住者中の中国公民が内地の関連法律、法規と規範に基き個人工ー 商企業を設立し商業小売活動 ( 特許経営を除く ) に従事する事を認めるが、其の営業面積は 3OO m 2 を超えないものとする。
( 五 ) 本条で規定する香港、マカオ商業サービス提供者は、それぞれ「内地と香港の更 に緊密な経済貿易関係措置の確立に関して J と「内地とマカオの更に緊密な経済 貿易関係、措置の確立に関して J の中の“サービス提供者 " の定義及び関連する規 定の要求に符合すべきものとする。
第二十六条 外商投資商業企業は関連する業界協会への加入を奨励し、企業の自律を強化 する。
第二十七条 本弁法は商務部が解釈の責を負う
第二十八条 本弁法は 2OO4 年 6 月 1 日より施行する。
第二十九条 元国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が連合して公布した「外商投資 商業企業試点弁法 」 は本弁法の施行の日以後廃止する。
(編集:SDJ)