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《外商投資商業領域管理弁法》 (訳文)

2017-08-15

第八条 外商投資商業企業の庖舗開設は以下の条件に符合すべきものとする:

( 一 ) 商業企業の設立申請と同時に庖舗開設を申請する場合は、都市発展及び都市商業発展の関連規定に符合しなければならない

( 二 ) 既に批准、設立されている外商投資商業企業が店舗の増設を申請する場合は、第 ( 一 ) 項の要求に符合する以外に、以下の条件にも符合しなければならない :

•  期日通り外商投資企業連合年次検査に参加し、年次検査に合格する事。

•  企業の登録資本金は全額払い込み済なる事

第九条 批准を経て、外商投資商業企業は下記に列挙する業務の経営を行う事ができる・

( 一 ) 小売り業務に従事する外商投資商業企業 :

1. 商品小売り

2. 商品輸入の自営

3. 国内産品の購買による輸出

4. その他関連する組合せ業務

( 二 ) 卸売業務に従事する外商投資商業企業 :

1. 商品卸売り

2. コミッション代理 ( 競売を除く )

3. 商品の輸出入

4. その他関連する組合せ業務

外商投資商業企業は他人に授与して特許経営方式の庖舗を開設する事ができる。 外商投資商業企業は批准を経て以上の一種若しくは数種の販売業務に従事する事ができ るが、その経営する商品の種類は契約書、定款上に関連する経営範囲の内容中に明記するものとする。

第十条 外商投資商業企業の設立と庄舗開設は下記の手順により取扱い処理する :

(一) 外商投資商業企業の立項、 F/S 報告と企業設立は一回だけの申請と審査認可とする。

( 二 ) 本条第 I 項の第 ( 三 ) 、 ( 四 ) 項の別途規定以外に、外商投資商業企業を設立しようとする投資者、庖舗開設を申請する既設立済み外商投商業企業は外商投資商業 企業登録地の省級商務主管部門に対しそれぞれ第十二条と第十三条に規定する申請文書を提出する事を要す。省級商務主管部門は送達された文書の初級審査実施後、申請文書を授受した日から起算して一ヶ月以内に商務部に提出する。 商務部は提出された申請文書の授受した日から起算して三ヶ月以内に、批准の 可否を決定するものとし、設立批准の場合は「外商投資企業批准証書」を発行し、 批准不可の場合は、原因を説明するものとする。商務部は本弁法に照らし省級商 務主管部門に上述の申請の審査批准を授権する事ができる。

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