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大連市新型コロナウイルス感染による肺炎疫病状況予防制御指揮部令(第3号)

ALMS
July 30, 2021

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各区市、県人民政府、先導区管理委員会、市指揮部各メンバー単位:

新型コロナウイルス感染による肺炎疫病状況の予防制御の仕事をよく実施 するために、「中華人民共和国伝染病防治法」の関連規定に基づき、大連市新 型コロナウイルス感染による肺炎疫病状況予防制御指揮部の検討により、以下 のような命合を下ろした。

一、市内の各企業は2月9日24時前に生産回復してはならない。都市の 運行保障、疫病の予防制御、群衆生活の必要及びその他重要な国家と民生 に関連する関連企業は対象外である。

二、春節期間中に連続的に生産し、かつ新規に大連に戻った人員の増加な し、生産を継続しても人員の流動をもたらしない企業は、換気、消毒なと の関連の予防と制御措置をしっかりと実施し、さらに、予防と制御措置の 実行状況を街道(郷·鎮)疫病予防·制御指揮部に報告しなければならない。 疫病発生の重点地区から来た或いは行ったことのある人に対して、一律に 医学観察、隔離などの措置を厳格に実施する。

三、企業は法律に基づいて従業員の合法的な権益を保障し、主体と社会責任を 強化し、各種の防止制御とサービス保障措置を着実に実施し、社会の安定 と秩序を確保しなければならない。


大連市新型コロナウイルス感染による肺炎疫病状況予防制御指揮部

2020年1月31日